2025年度最低賃金額が決定しました。
今年の特徴は・・・
①過去最大の上げ幅
②改定日が後ろ倒し(改定日が10月~3月の幅あり)

2025年度最低賃金額が決定しました。
今年の特徴は・・・
①過去最大の上げ幅
②改定日が後ろ倒し(改定日が10月~3月の幅あり)
全労連最賃チェッカーで「自分の時給が最低賃金を下回っていないか」「自分の収入が最低生計費を下回っていないか」チェックできます。
最低賃金は、時給労働者だけでなく月給で働く労働者にも当てはまります。
あなたの賃金の時間単価が最低賃金を割っていた場合は違法状態です。
最低生計費とは、健康で文化的な最低限度の生活を営むのに必要とされる金額です。